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不動産フランチャイズ加盟に必要な5つの費用

不動産未経験者が不動産フランチャイズに加盟するには必要とされる条件があります。その1つが「加盟料」などの費用の支払いです。さらに不動産事業のなかには宅地建物取引業法が定める許可を受ける必要のある事業もあります。

ここでは不動産事業の1つである「不動産仲介業」を対象としたフランチャイズに加盟するために必要な費用と、もう1つの要件である宅建免許を取得するために必要な費用について解説します。

不動産フランチャイズ加盟に必要な費用の内訳

不動産フランチャイズの加盟には次のような費用がかかります。

1. 加盟料

フランチャイズに加盟するための契約金という性格があります。契約が終了した場合に返金されることはありません。加盟店にとっては税務上「繰延資産」になります。
ほとんどのFCは契約期間が設定されているので、契約期間で償却する費用となります。

2. 保証金

フランチャイズによっては「保証金」を支払う方法を採用するところもあります。保証金は「預り金」であり毎月支払うこととなるロイヤリティの遅延や未納などに備えて、FC本部に契約終了まで預けるものです。

契約終了時には返金されるので経費などには該当しません。

3. ロイヤリティ

売上に応じて一定料率をノウハウ使用料として支払う方式と、毎月一定額を支払う方法があります。フランチャイザーにより異なり一定料率も1%程度から数%まで幅があります。
毎月発生する固定費用になるので積み重なると大きな金額です。事業計画に織り込みながらロイヤリティが重荷にならないよう、売上(手数料収入)計画は実現可能性の検証をすると共に高い目標も必要です。

4. その他費用

システム使用料・広告費・エージェントフィー、などの名目で毎月または毎年費用の負担があるフランチャイズもあります。契約にさいしては詳細を確認することが大切です。

5. 費用の支払い時期

上記の費用支払い時期は「加盟料」と「保証金」は契約締結時、そのご開業してから「ロイヤリティ」と「その他費用」が毎月支払う費用になります。

宅建免許に必要な費用

宅建業免許には経営者の要件はもちろんですが、事務所や店舗ごとに従業員5人に対し1名の「宅地建物取引士」が専任していなければなりません。

経営者が宅地建物取引士の資格を取るか、有資格者を雇用する必要があります。さらに「宅地建物取引業者」としての免許を得るには次の費用が必要になります。

  1. 営業保証金 1,000万円 ただし保証協会に入会した場合は、弁済業務保証金分担金60万円の支払いでよい
  2. 業界団体入会金 保証協会入会金を含めて70万円~52万円
  3. その他 約10万円

*業界団体の年会費などが開業後必要になります。

以上のようにFC加盟に係わる費用のほかに、およそ150万円の宅建免許関係の費用が必要になります。

まとめ

FC加盟と宅建免許取得に必要な費用を説明しましたが、このほか不動産業開始に必要な事務所・備品・店舗など費用のかかるものがあります。はじめて独立・起業する場合、法人としてスタートするなら会社設立費用も必要です。

事業の開始には大きな資金が必要ですし、不動産仲介業の場合は開業後すぐに売上があることは少なく、数か月は収入がゼロという状態がつづくこともあります。その間の運転資金も必要であり、事業計画と資金計画は漏れのないよう入念に立てることが重要です。